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遺言/ポイントSERVICE&PRODUCTS

遺言のできる人・遺言のできる事項

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遺言のできる人・・15才以上で判断能力をもつ人(成年被後見人の方も判断能力のあるときそれを医師2名に立ち会って証明してもらえばできます)

・遺言のできる事項・・・遺贈など財産処分関係・認知や廃除など身分関係・祭祀承継者の指定など・遺言執行関係


「遺言しておく必要のある場合」についてはこちら



遺言書の種類

○○○○○○○○イメージ遺言書には、次の3種類があります。
自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

自筆証書遺言は、全て自筆で書き日付を入れて署名押印すれば用紙のサイズや筆記具は自由です。費用がかからずひとりでできるのがメリットですが、日付の記入もれなどの不備で無効となることが間々あり又自分で保管するため紛失の危険もあります。相続発生時に家庭裁判所で検認という手続きをしなければならない点も忘れてはなりません。
秘密証書遺言は、本人が書いて封印したものを証人とともに公証人役場で本人が作成した遺言であると確認してもらうものです。代筆でも構わずタイフ゜やワーフ゜ロで作成することもでき、内容の秘密は保たれますが、不備があれば無効となり自分で保管するため紛失の危険があること・相続発生時に家庭裁判所での検認手続きを要する点、自筆証書遺言と変わりない上公証人の手数料もかかるため、あまり人気がありません。
このため公正証書遺言がオススメです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に内容を話して記載してもらったものを証人と共に確認した上で作成してもらうため、方式の不備などにより無効となることがほとんどない上に公証役場に保管されるので、紛失の心配もないからです。証人二人が必要なこと、内容の秘密が保ちにくい点、公証人手数料がかかることがデメリットといえますが、これさえ差し支えなければ確実で安心な遺言の方式といえます。

また、公正証書遺言の場合は、遺言者が亡くなって相続が開始したとき、家庭裁判所の検認の手続きがいりませんので、スムーズに遺言執行を進めることができます。遺言者は手間と費用がかかりますが、受け取る方に苦労がかかりません。

口約束では、遺言と認められません。作成したご本人がいなくなった死後の事柄ですので、厳格な要式性が求められます。くれぐれも、ご注意ください。

遺言の作成  

「遺言のススメ」

殊に遺産相続で争いを予防するために、遺言書の作成が大切ですね。

'遺言書など作らなくても法定相続分でいいから'と思っている方、遺産全○○○○○○○○イメージ部がそれぞれ法定相続分の割合で共有になってしまうことをご存知ですか?
遺産の数や価格がちょうど相続分の割合になりそうだからといって遺産分割が不要なわけではありません。相続人は自分の相続分だけ好きなものを自動的にもらえるわけでもありません。遺産分割までは共有状態です。相続人の利害が対立していて分割の協議が調いそうにないときは、遺産ごとにどの不動産は誰に・どの株式は誰に、と遺言で指定して遺言執行者を定めておくと、指定された相続人はまずはその遺言書によって他の相続人の意思にかかわらず遺産を承継することができます。

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