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離 婚Rikon

○離婚手続きや財産分与・慰謝料・養育費・親権など離婚をめぐるいろいろな悩みに女性行政書士がお答えします。/養育費が不払いになってから困ることのないように、離婚協議書の作成のアドバイスをいたします。また、不払いとなった養育費については、その請求の内容証明郵便作成等、履行の確保のサポートをいたします。 // 婚約破棄の慰謝料の請求についてもご相談ください。 

離婚の届出
離婚の意思で離婚届出をすれば、離婚は成立します。
話し合い・・・
しかし、財産分与・慰謝料・養育費等の金銭的な話し合いは、離婚自体が成立してしまうとなかなかまとまらないものです。まず、やみくもに離婚して後悔することのないように、経済面・生活面の見通しはしっかりたてましょう。別居中の婚姻費用・養育費の金額の目安や分与の対象となる夫婦の財産・児童扶養手当などについて知っておかなければなりません。       
離婚協議書作成
その上で、相手方と話し合い、協議の結果を離婚協議書を作成した上で届出を出すことが後日のためです。
行政書士にお任せください。離婚の際の財産分与・慰謝料・養育費は、執行認諾文言付の離婚公正証書で作成することをおすすめします。
未成年のお子さん
未成年のお子さんのいる場合は、親権や面接交渉、氏・戸籍、医療保険にいたるまで、子どもの成長に配慮しながら、手続きしたり相手方と話し合ったりする必要があります。 これら離婚の問題について、トータルにご相談にのります。
行政書士の業務範囲
行政書士の業務範囲は、書面作成とそれに関する相談です。ご相談によっては(紛争性のある場合)、弁護士へのご相談や調停での解決をおすすめします。その場合も、不安のないようご相談のし方や流れをご案内しておつなぎしますので、安心してご相談ください。
離婚手続き
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚(判決・和解・認諾)
協議離婚        
離婚の合意と届出(本人・成年の証人2人の署名・押印)だけで成立します。離婚届出の際、未成年の子がいる場合は、親権者を指定する必要があります。離婚の90%以上はこの協議離婚です。 届出にあたって、財産分与・親権や養育費などをよく話し合い、後日のためにその内容を離婚協議書として作成しておくことが大切です。・・・金銭給付等の内容を上記のように執行認諾文言付公正証書にしておくと、後日不履行があった時に直ちに強制執行ができます。
  ↓
整わないとき
調停離婚
家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立て、調停期日に調停委員を介して話し合います。まとまれば離婚が調停調書に記載され離婚成立。調停の約半数が成立・・・これにより、後日不履行があった時に直ちに強制執行ができます。
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不成立のとき
審判離婚         
離婚調停が不成立の場合には,調停事件は原則として終局します(親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担調停が不成立の場合は,自動的に審判手続が開始されます。)が,離婚の合意ができているのに慰謝料のわずかな金額の差で調停が成立しないようなときに家庭裁判所の判断で調停に代わる審判がなされることがあるとのこと。2週間以内に異議申立がなければ確定し離婚成立。審判は確定判決と同一の効力があり、後日不履行があった時に直ちに強制執行ができます。
  ↓
しかし、2週間以内に異議の申立があると審判は効力を失うため審判離婚はあまり行われていないとのことです。
  ↓訴訟へ
離婚訴訟提起
 認諾
裁判の中で、言い分を相手方が認諾すれば、その認諾調書に記載され、離婚が成立します。・・・認諾調書によって、後日不履行があった時に直ちに強制執行ができます。
 和解
裁判の中で、和解が成立すれば、その和解調書に記載され、離婚が成立します。・・・和解調書によって、後日不履行があった時に直ちに強制執行ができます。
 判決
判決により離婚が宣言されます。認められるには、離婚原因がなければなりません。離婚原因は次の5つです○不貞行為○悪意の遺棄○3年以上の生死不明○強度の精神病○その他婚姻を継続しがたい重大な事由・・・夫婦関係が破綻し、回復の見込みがない場合ex.暴行・虐待・侮辱・ギャンブルや浪費・過度の宗教活動など。・・・判決が確定すると、後日不履行があった時に直ちに強制執行ができます。
財産分与
@夫婦の財産を清算して分配したり、A離婚後一方の生活が不安定になる場合にはそれを扶助するために行われます。 結婚中に一方が支出した生活費(婚姻費用)の清算も考慮されることもあります。退職金についても、財産分与が認められる場合があります。協議書作成につき、ご相談ください。
慰謝料
離婚することそのものから生ずる精神的損害に対する慰謝料と、不貞や暴力・理由なく生活費を入れないなど「悪意の遺棄」等々によって離婚となった場合の不法行為に対する慰謝料とがあります。財産分与と異なり、必ずしも慰謝料が発生するとは限りません。例えば、お互いの性格の不一致で離婚に至った場合は、慰謝料が生じない場合が多いでしょう。協議書作成につきご相談下さ。
年金分割などについてもご相談下さい
平成19年4月1日以後に離婚をしたとき、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができます。年金分割の按分割合を、公正証書又は調停調書等裁判手続きにより年金事務所等で登録することができます。文案作成につきご相談にのります。

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