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成年後見制度とは?Adult Ward

成年後見って?
認知症や知的障害・精神障害の方のためにご本人がおひとりで有効な法律行為を行えない場合は、後見人等がご本人に代わって法律行為をしたり法律行為の同意・取消をする、という制度です。
法定後見と任意後見
判断能力が失われてから、親族等の申し立てにより家庭裁判所に後見人等を選任してもらう「法定後見」制度と、判断能力が失われる前に後日に備えて予め本人が自分で決めた任意の方を後見人受任者として契約しておき、判断能力が後日失われたときに家庭裁判所の手続きを経て契約内容通りの後見事務をおこなってもらう「任意後見」制度とがあります。
法定後見・・・
認知症や知的障害・精神障害の方のためにご本人がおひとりで有効な法律行為を行えない場合は、家庭裁判所がその判断能力に応じて後見人・保佐人・補助人を選任します。
そして、後見人・保佐人・補助人が代わって法律行為をしたり法律行為の同意・取消をすることになります。
契約のとき・後日・・・
不動産売買契約締結や介護施設入所契約などの際、ご本人に不利益が及ばないためにその保護のためにもうけられた制度です。
認知症の方が多額の預貯金や不動産を管理していることにつけこんでリフォーム詐欺が行われたことは記憶に新しいところです。このような被害を防ぐ一助としてこの制度の利用が望まれます。後見が開始された方については、被害にあったときも後から取り消すとができます。判断能力を欠いて契約等の法律行為を行った場合は、後から無効を主張することができますが、この無効の主張は大変立証が困難で認められにくいものになっています。
また、その方を保護するために、その後に取引行為をされた方には多大な迷惑をかけてしまいます。判断能力のないまま不利益となる財産処分を行ってはあとで効果を翻すということのないよう、後見人による財産管理など、この制度の利用が必要とされています。
後見人等・・・
後見人等には、ご本人のために適切な法律行為が行える方が選ばれます。ご家族など候補者を決めて家庭裁判所に申し立てます。親族が遠方に住んでいたり高齢であったり又は親族同士が争っていたりして適任者がいない場合、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等の専門家が選任される場合もあります。家庭裁判所が親族の意見を聞いて問題ないと判断されると、開始決定・選任決定が出されます。後見監督人等が選任される場合もあります。これら職業後見人の場合などには、後見人の報酬として家庭裁判所の決めた金額を、本人の財産の中から支出することになります。金額は財産額や管理内容などによって異なります。
家裁の手続きです
法定後見については、家庭裁判所の手続きです。申立書類作成・申立代理等は行政書士の職務外であり行うことはできませんので、この場合は、ご自身で行っていただくか、弁護士・司法書士利用が必要です。判断能力によっては任意後見契約を利用できる場合があり、このような場合には、ご相談ください。両者の異同はじめ成年後見制度の利用についての一般的理解のための説明・ご案内ができますので、ご相談ください。
第三者後見人
親族等に適任の人がいない場合は、専門家の第三者後見人を頼むこともご検討下さい。(一社)法人コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部など成年後見制度の普及発展に尽力し研修制度の充実している信頼のおける団体の紹介をうけることも選択肢の一つかと思います。当事務所行政書士は、行政書士の権利義務に関する業務経験を生かして、個人として第三者後見人を受任しており、後見人業務の経験を積んでおります。

任意後見制度

任意後見契約とは?
認知症・脳梗塞などにより判断能力が低下する場合に備えて、ご自身が予め公正証書の中で身上監護や財産管理の内容を決めておいて代理権を与える「任意後見契約」という方法があります。
通常、「移行型」の任意後見の流れによります。当初判断能力に問題がないうちは安心して今まで通りの生活を送っていただき、「見守り契約」ないし必要に応じ「事務委任契約」によって財産管理を行います。そして、判断能力が低下した際には、任意後見受任者が手続きを行なって家庭裁判所により後見監督人を選任してもらい(その時から任意後見契約の効力が発生します)任意後見契約の効力を発生させます。発効した後は、後見監督人の監督の下、任意後見人によって自身が契約した内容通りに介護契約なり施設入所なりの身上監護を受け、また必要な財産処理をして貰うことができます。
特色
法定後見と異なり、判断能力の低下する前に自分自身がどうしてほしいかの希望を伝えるため、生活上の好みや施設の選定などきめ細かな希望がかなうことが特色です。
後見監督人の選任
ただ、任意後見受任者が、判断能力のなくなった時にきちんと家庭裁判所に後見監督人選任の申立をして、任意後見人として後見監督人の監督に服して契約通りに代理権を行使してくれるのでなけば、この制度・違約の目的は達せられません。そのためには、任意後見人として、信頼のおける人を選び、事前によく意思疎通をはかっておくことです。
遺言書の併用
亡くなった後の財産処分等については、これとは別に遺言書を作成することによってご遺思は実現されます。→遺言が功を奏する場合などについて遺言・相続のページをご覧下さい。
任意後見契約書作成
任意後見契約の契約書起案は、行政書士業務として、当事務所でご依頼を受けております。
費用
任意成年後見契約は公正証書によらなければできませんので、契約時に公証人費用数万円と、行政書士に依頼される場合はその契約書作成(起案)手数料がかかります。また、後見が開始してからは、後見人の月々の報酬を財産の中から支出する必要があります。金額はや財産額や管理内容によって異なりますのでご相談下さい。任意後見監督人が選任されてからは、監督人にも(こちらは家裁が決めます)報酬が必要となります。
専門家団体所属
  
当事務所行政書士は、(一社)コスモス成年後見サポートセンターの会員として、同法人の中でも実績のある神奈川県支部で研修を積み、よりよいサポートをさせていただいております。
  

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