配偶者は、常に相続人(推定相続人。以下同じ)になります/
配偶者がないときは血族相続人のみが相続人となります
配偶者があるときは、血族相続人が、配偶者と同順位で、
第一順位:子→
第二順位:直系尊族→
第三順位:兄弟姉妹
の順で相続人となります/
子・兄弟姉妹には代襲相続があります。
・・・子が被相続人より先に亡くなっていると子の子が代襲相続し、
代襲相続人も被相続人より先に亡くなっているとその子
(再代襲相続人)が代襲相続します
・・・直系尊属の場合は代襲相続は発生しません
・・・兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているとその子
が代襲相続します
(兄弟姉妹の場合は再代襲はありません。
次の人は相続人となれません
相続欠格事由に該当する人/推定相続人の廃除の手続きで廃除された人
法定相続分は次の通りです
第一順位 <配偶者と子(又は子の代襲者・再代襲者)>の場合
=配偶者1/2、子1/2
第二順位 <配偶者と直系尊属>の場合
=配偶者2/3、直系尊属1/3
第三順位 <配偶者と兄弟姉妹(又は兄弟姉妹の代襲者)>の場合
=配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
・子が数人いるときは、人数で割った割合となります。但し、非嫡出子は最近まで嫡出子の1/2でしたので、注意が必要です。現在は、同等に民法が改正されておりますが、以前のことについては、争いが残ります。
・直系尊属が数人いるときは、人数で割った割合です。
祖父母→曾祖父母の順で、相続人となり、実父母・養父母、父方・母方を問わず等分です。
・兄弟姉妹が数人いるときは、人数で割った割合です。
但し、父母のどちらかのみ同じ兄弟姉妹は、両親同じ兄弟姉妹の1/2となります。
代襲相続分は、被代襲者がが受けるべきであつた相続分と同じです。
数人いれば、それを人数で割った割合となります。但し、平成25年改正以前は非嫡出子は嫡出子の1/2でした。これに先立ち、判例により、これ以前に亡くなった方の相続についても平等の扱いがありますが、過去に分割されたものにまで遡りませんので注意が必要です。
また、昭和56年1/1より前に亡くなった方の場合は、これとは異なりますし、旧民法下の相続も全く違いますので注意が必要です。
遺言で相続分の指定があればその指定相続分に従います。
※法定相続分は、遺言がない場合、話合いに決着がつかない場合の最終的な基準になります。
◇相続人が不明のとき
家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続人が本当にないか確定してもらいます。
相続人不存在が確定したときは、まず債権者・受遺者等との精算がされます。その上で特別縁故者があれば財産分与の請求ができ、その残りの相続財産は国庫に入ります。
〒226-0003
横浜市緑区鴨居3-1-9スマーイビル405
TEL 045-934-8595
FAX〃
〜家族観いろいろ〜 現行の家族法(民法の親族編・相続 編)は、昭和23年1月1日に施行 されました。 詳細はこちら
遺産を遺す(被相続人)世代と受け継ぐ世代とでは、その相続についての考え方が違うもの。
また、相続人世代の中でも、色々な考え方がありえます。
シルバー世代の方の中には、家督相続(多くは長男単独相続)のお考え方から、長男等に一切の財産を承継させ、介護や墓のことを任せたいと思う方もおられるでしょう。このご希望も、遺言の利用により、現実のものにすることもできます。
また、左記の先まで「跡継ぎ」を定めたい場合や、もしもお子さんに万が一のことがあった後「息子や娘の実家には財産を渡したくない」というお考えをお持ちの場合、「跡継ぎ遺贈型民事信託」を利用することにより、ご希望が実現できます。
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