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家族観いろいろ・・・
KYUUMINPOU
現行の家族法(民法の親族編・相続編)は、昭和23年1月1日に施行されました。
それより前に生まれ育ったシルバー世代の方の中には、未だに相続といえば、家産や氏の承継をイメージする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それまでの明治民法では、「家」制度を維持するために、家督相続(多くは長男単独相続)を中心に据え、「戸主」がその身分と一切の財産を承継していました。
現行法では、新憲法の「個人の尊厳と両性の本質的平等」の要請に反する家督相続の規定は削除されて、それまで戸主でない家族の財産について行われていた共同分割相続が採用され、配偶者の相続権が確立されました。
その結果、共同体的目的をもった家産が個人の財産として分解されて、その承継も一個人から一個人への単なる財産移転にすぎなくなり、相続法は、個人の財産法という意味合いが強くなっています。祭祀承継と相続が切り離され、扶養の問題と共に、未解決の部分も持っています。
戦後60年を経て新憲法・家族法の理念が浸透したとはいえ、遺産を遺す(被相続人)世代と受け継ぐ世代とでは、その相続についての考え方が違うでしょう。また、相続人世代の中でも、色々な考え方がありえます。
例えば、「法定相続」の根拠にしても、それを被相続人の意思を合理的に推定したものだから、という学者もいれば、家族の生活保障のためだから、という学者もあります。前者によれば、「遺留分」はその被相続人の意思を制約するためのものだということになりますし、後者によれば、だから遺留分があるということになるとのこと。捉え方色々ですね
。
相続に備えて遺言書を作成する場合や分割協議の際は、
このような家族観の違いを念頭に置かれると、円満な相続につながるのではないでしょうか
旧法下の家産を引き継ぐ考え方は、個人商店や農業、地主として代々引き継いできた土地を持つ方にとって、また、親族内の弱者を守るシステムとしては、合理性もあるものでした。これを、現行法上実現できる制度としては、「民事信託」の利用があります。もし、積極的に、このようなお考えを持たれる方は、行政書士にご相談ください。
民事信託を利用する契約や遺言については、こちら↓
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