戸籍の記載は、次の年月日時刻に基づいて届け出が行われます。
・自然死の場合・・・医師が作成した死亡診断書又は死体検案書の年月日時刻が基準です。
・水難・火災その他事変による死亡(認定死亡)の場合
・・・取り調べをした官公署の死亡報告書の年月日時刻が基準となります。
・生死不明が一定期間続き、家庭裁判所が失踪宣告をしたときは、
死亡したものと看做され、失踪宣告によって相続が開始します。
*書類アドバイス:死亡届/戸籍謄本・除籍謄本:本籍地の市区町村役場で請求できます/
失踪宣告申立書:利害関係人が家庭裁判所に申立てることができます。
長年夫婦として暮らしてきましたが、婚姻届は提出していません。
主人の財産は相続できないのでしょうか?
家庭裁判所の判断により、財産分与として、相続財産の全部または一部を取得することができるとされています。
家庭裁判所は、6ケ月以上の期間を定めて相続人を捜索する公告を行います。
この公告に対して相続人が誰も名乗りでなかったときは財産分与の請求ができます。
公告期間満了のときから3ヶ月以内に家庭裁判所に請求をしなければなりませんので、注意が必要です。
*書類アドバイス:戸籍謄本・除籍謄本:戸籍上相続人がいないことを証明しなければなりません/
相続財産管理人選任の申立書:利害関係人は家庭裁判所に申立てることができます
特別縁故者による財産分与の請求申立書:特別縁故者が家庭裁判所に申し立てます
A. 代襲相続というのは 相続人がすでに死亡していたり、欠格または廃除によって相続権を失っていたりし た場合、その人に代わってその子が相続することです。
相続放棄は、自らの意思で相続人でなくなったもので、代襲原因とされていません。
従って、あなたは代襲相続人ではありません。
私は、代襲相続人となりますか?
A お父さんが「養子」とのことですね。
養子は養子となった以降は血族となり、生きておられればお祖父さんの相続人となることは
いうまでもありませんが、あなたの場合、
相続人「子」が被相続人より先に亡くなっていますので、
その子であるあなたが代襲相続人となります。
但し、「養子」というのは養子縁組をして戸籍に届け出をした人をいいます。
例えば単に婚姻届によって夫が妻の姓を名乗る場合は、あてはまりません。
従って、仮に妻の実家に同居しているような場合でも、妻の親の相続人とはなりませんので、
正式な養子縁組をしているかを戸籍によって確認して下さい。
ただし、この代襲相続人は被相続人の直系卑属に限られます。
養子縁組前生まれた養子の子(いわゆる「養子の連れ子」)は、代襲相続人とならない、
というものです。
従って、あなたが、養子縁組後に生まれ或いは養子になったお子さんであれば、
代襲相続人になります。
しかし、あなたがお父さんが養子になる前に生まれたのであれば、実子であっても
代襲相続人になりません。
また、今述べたように養子縁組後生まれた養子の子は代襲相続人です。
が、養子が離縁すると養親との血縁関係が終了しますので直系卑属でなくなり、
従って代襲相続人となりません。
養子の場合は、こういった点に注意が必要です。
A 代襲者が、相続の開始以前に死亡・欠格事由該当・廃除により相続権を失ったとき、その子が代襲して相続し、この代襲相続人も被相続人より先に亡くなっているとその子(再代襲相続人)が代襲相続します。
A 直系尊属とは、父母・祖父母・曾祖父母のことです。
子やその代襲者・再代襲者がいないときは直系尊属が相続人となります。
親等の異なる者の間では、その近い者が相続人となります。
また、実親・養親を問いません。
A 兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・欠格事由該当・廃除により相続権を失ったときは、
その子(:甥・姪)が代襲して相続人となります。
但し、被相続人の直系卑属でない者は、代襲相続人となりません。
A どちらが先に死亡したかわからないときは、同時に死亡したと推定されます。
また、相続は、ある人が死亡して相続人(相続する人)が生存していてはじめて開始します。
死亡している人は相続人ではありません。
従って、その数人の間では相続は発生しません。
例えば、父子が同時に亡くなってしまうとの間で相続は生じません。
同様に、父が子に遺贈していたときも、遺贈の効力は生じません。
但し、代襲相続が発生することはあります。
上の例で、孫がいれば父についてはその「相続開始以前に」子が死亡したときに該当しますので、
孫は、子を代襲して相続します。
〒226-0003
横浜市緑区鴨居3-1-9スマーイビル405
TEL 045-934-8595
FAX〃