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遺言の必要な場合一覧 Last will and Testament

こんな場合は遺言書を作成しましょう

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「遺言書を作成しないと困る場合」

@お子さんがないご夫婦の場合、例えば主な財産がご主人名義 の住居でご主人に兄弟姉妹や甥姪がある場合。ご主人亡き後 もそこで奥様が安心して住むために。
A内縁の妻等相続人ではない人に遺産を分けたい場合。
B相続人がいない場合。遺産をどうしたいか遺言。
C何度かの結婚で父または母が違うお子さんがいるなど、話し 合いがもつれるかもしれないとき
等々


@の場合、遺言がないと、遺産分割協議をしなければなりません。その方たちが法定相続分を主張して譲らなければ、住まいの名義が共有になってしまったり、奥様一人の名義にするためにお金を払ったり、お金がなければ住居を売ってその代金を分けたりしなくてはなりません。遺言さえあれば!というケースです。・・・というのは、配偶者や子・父母などが相続する場合は、扶助的な理由もあって、例え遺言があっても「遺留分」は請求することができますが、兄弟姉妹にはこの遺留分がありませんから、遺言で妻に相続させるとしておけば、兄弟姉妹は何ら請求できないからです。遺言がトラブルを未然に防ぎます!
A結婚が内縁の場合、つまり婚姻届出が出されていない限り、たとえ結婚式・披露宴を行い世間的には長年夫婦として認められてきた方でも、相続においては、「妻」として扱われず、相続人とはなりません。また、たとえ長年家族として暮らして介護など大きな働きをしてきた方でも、息子の嫁は相続人ではありません。まして孫がない場合には、息子に万が一のことがあると孫が代襲相続するということもありません。同じく、疎遠な子に代わって介護等をした兄弟姉妹もどんなに本人に感謝されて口約束で遺産をあげると言われていても、その通りにはなりません。遺産を遺してあげたければ、(生前に贈与をするのでなければ、)遺言で「遺贈」ということをしなければなりません。親しいいとこや知りあいにも何かあげたいというときもこの遺贈ができます。
B相続人がいない場合には相続財産管理人が選任されて所定の手続きを経た上、財産は国庫に入ってしまいます。関係者や寄付したい団体があれば遺言で指定しておく必要があります。


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「遺言書があるとよりよい場合」

@お子さん・ご姉妹など相続人が複数いて分け方の話合いが難 しい場合。
Aあなたの希望を述べておくことで円満な結論が導き出せる場 合。



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従来の遺言でできないことを民事信託制度で!

「跡継ぎに財産を引き継がせたい」
「妻や嫁の実家に財産を渡したくない」 遺言(代用型)信託のページはこちら
「相続人の判断能力がない」

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